アロマテラピーと獣医師法
近年、犬や猫、その他の小動物などをペットやコンパニオンアニマルとして大切に育て、共に生きる人が多くなり、専用のアロマテラピー商品も登場しています。
自分のペットに自己責任としてアロマテラピーを行なうのは獣医師法違反にはありませんが、人間のひとりよがりな考えで利用することは賛成できません。
一般に動物は人間より臭覚が鋭く、人間とは異なる香りの好みを持っているといわれています。
特に犬は臭覚が大変鋭く、また腐臭に近いような、人間が嫌がるようなにおいを好みます。
精油や香水などの香りをかがされることは、犬にとっては拷問に近い行為であるとさえいわれています。
よかれと思って利用した香りがかえってストレスになることもあるので、その動物の習性をよく理解したうえで、適切にアロマテラピーを活用していきましょう。
ケアやトリミングなどは国家資格に属していないので、アロマテラピーを行なうことは獣医師法違反ではありませんが、診断や治療を行なうと、獣医の領域に触れる医療行為として獣医師法違反になってしまいます。